厚生労働省の中央最低賃金審議会が1日、最低賃金を全国加重平均で31円(3.3%)引き上げ、961円とする目安をまとめた。ウクライナ危機を契機とする資源高による物価高騰などの影響を受け、過去最大の引き上げ額となった。

引き上げ額の目安は以下の通り。47都道府県の経済情勢を踏まえ、A~Dランクで示される。各都道府県が目安をもとに実際の引き上げ額を決め、10月ごろから新たな最低賃金が発行される。

 

すでにハローワークの確認印の入った求人票のうち、新しい最低賃金に満たない求人票の扱いはどうなるのか。厚労省職業安定局によれば、最低賃金が発行され次第、ハローワークが求人票を確認。最低賃金に満たない場合は、事業主に連絡が入り、修正をお願いする流れになるという。

現在、ハロワークで受理される求人票は、

「基本給」+「毎月定期的に支払われる手当(固定残業代を除く)」÷「月平均労働日数」÷「一日の所定労働時間」

上記の計算式(変形労働時間制を導入していない企業)で最低賃金を上回っているか否かが判断されている。あくまで、手当を含めた総額であることを覚えておきたい。

もっとも、新卒高校生に対する求人数が増えるなか、最低賃金周辺の求人は避けるべきだろう。