高校生の授業料を支援する国の「高等学校等就学支援金」について、早生まれの高校2年生に支給できない不公平な事例が生じており、政府は17日の会議で政令を改正した。この改正により、早生まれの高校2年生約8000人が追加で需給や加算を受けられる見込みだ。

文科省によると、就学支援金には「所得要件」があり、世帯年収約910万円未満(目安)の人に支給される。私立高校向けには、世帯年収590万円未満で加算がある。2020年度で高校生の75.6%にあたる約255万人、うち約47万人は私立高校向けの加算を受給している。

この所得要件は、保護者の課税所得額が基準となるが、この課税所得額は前年12月31日時点を基準に算定される。そのため、早生まれの高1は基準日に扶養控除の対象となる16歳になっておらず、保護者の課税所得が高めに算定され、就学支援金や加算が受けられない事例が発生していた。

今回の改正により、前年度の1月から3月に16歳に達した早生まれの生徒については、保護者の課税所得から16歳から18歳の扶養控除額に相当する33万円を控除した額から、就学支援金や加算の判断が行われることとなった。